ぼくLog

子持ち、車持ち、マンション持ちの僕の日常を綴ります。車と、ラクをしたい一心で覚えたエクセルVBAを中心になりそうです。

固定資産税?都市計画税?床面積?

来ました。固定資産税納税通知書。

来る、来るとは聞いていましたが、いざ来るとやっぱりため息がでますよね。

で、税の明細書を見ていたら、「現況床面積」なるものがあって、それをベースに課税されているとか。

なんぞソレ?ということで、固定資産税について、ちょっと調べました。


固定資産税ってなに?

ひとまず固定資産税を調べるために、地方税法をチェック!


固定資産って何?

まぁ、なんとなく想像はつくけど、一応見てみると

地方税法 第三百四十一条
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
・・・(後略)

土地や家、マンションも当然、対象になるってことね。


それじゃ固定資産税って何?

地方税法 第三百四十三条
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

固定資産を持っていると課される税金ってことね。
家とかマンションを持っていると、そこに住んでいようがいまいが、所有しているならば、課税されるってことか。


いくら税金が掛かる?

地方税法 第三百五十条  固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
・・・(後略)

1.4%の税金がかかるってことね。


税金を掛ける掛けないの判定日はいつ?

地方税法 第三百五十九条
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

毎年1月1日ってことね。

お正月気分で浮かれてる時に、密かに税金取ること決めちゃってるってことですか。


誰が税金を課すの?

地方税法 第三百四十二条  固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
・・・(後略)

市町村が課税主体になるってことね。
地方税だから課税主体が国ってことではないのは察するけれど、課税主体は都道府県ではなくて、それより下の階層の市町村ってことか。

でも、東京都の場合は区が課税主体になるの?

地方税法 第七百三十四条
都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。

東京都の場合は特例があって、23区内においては都が課税主体になるものがあるようで、「第五条第二項第二号及び第六号に掲げるもの」を見てみると

地方税法 第五条
市町村税は、普通税及び目的税とする。 2  市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 一  市町村民税
二  固定資産税
三  軽自動車税
四  市町村たばこ税
五  鉱産税
六  特別土地保有税

「固定資産税」とばっちり書かれています。

なので、東京都23区内においては特例で、東京都が固定資産税の課税主体になるということです。

つまり固定資産税とは?

固定資産税は、1月1日時点で土地や建物を所有している人に課せられる地方税。課税主体は原則、市町村。ただし、東京都23区内においては、特例で市町村に代って東京都が課税する、ということなんですね。


都市計画税ってなに?

固定資産税についてはある程度わかったし、そもそも納税通知書が来ることは覚悟していたので、それはそれでいいんです。

ただ、いざ来た納税通知書を見てみると、聞き慣れない単語が並んでいます。

そう、「都市計画税」です。

こんなものがあるなんて寝耳に水。

計画税とか言ってますが、ぼくにはそんなもの取られる計画はありませんでしたよ。


都市計画税って何?

地方税法 第七百二条
市町村は、都市計画法 に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法 に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため(中略)市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。(後略)

ということで、市街化区域内にある土地と家屋を対象として、その所有者に課税される税金ということです。

固定資産税と違って償却資産は課税対象資産に入っていないんですね。


また、地方税法第702条の各項を見ていくと

  • 税率は最高0.3%
  • 税金賦課の判定日は、固定資産税と同様、毎年1月1日
  • 固定資産税と併せて徴収

ということです。


都市計画税の軽減特例がある

都市計画税の計算の根拠になる土地の価格については段階的な軽減措置が採られています。

  1. 住宅1戸あたり200㎡までの住宅用地については「小規模住宅用地」とされ、課税標準が1/3に軽減される
  2. 1を超える部分について「一般住宅用地」とされ、課税標準が2/3に軽減される


一方で、建物に関しては土地のような軽減措置はありません。